広島県議会 2020-09-05 令和2年9月定例会(第5日) 本文
戦時中、結婚、そのまま戦地に赴き戦死、生まれた私たちの世代は、戦争未亡人となったお母さんと子供だけの母子家庭で、暮らしもままならない、戦後の厳しい時代に翻弄されたのです。私の同級生には、以前にも申し上げましたけれども、父親の顔さえ知らない同級生がいました。教科書がない子、弁当を持ってこられない子、弟や妹を背中に負い通学する子、学校に来られない子もいました。
戦時中、結婚、そのまま戦地に赴き戦死、生まれた私たちの世代は、戦争未亡人となったお母さんと子供だけの母子家庭で、暮らしもままならない、戦後の厳しい時代に翻弄されたのです。私の同級生には、以前にも申し上げましたけれども、父親の顔さえ知らない同級生がいました。教科書がない子、弁当を持ってこられない子、弟や妹を背中に負い通学する子、学校に来られない子もいました。
戦死者の遺族を見ても、戦争未亡人の高齢化が進み、靖国の遺児に加えて孫の世代を考えなければ、遺族会の運営は難しいという声が上がっています。沖縄では、ひめゆり部隊の語り部が高齢のため継続が難しくなっているとのことであります。
また、お尋ねの寡婦控除は昭和26年に戦争未亡人を対象に創設され、その後離婚世帯にも対象が広げられたものであり、死別または離婚した後に扶養親族を扶養しなければならない事情に配慮した税制上の制度でございます。言いかえますと、女性であれば妻に対する制度であって母に対する制度となっていないということになろうかと思います。
戦争未亡人だから、うちのおふくろは。そういう形の中で国は金がなかった。でも、昨今は結構母子家庭には手厚いよね。しっかりしている。だけれども、父子家庭も多いんだよ、最近。親権取りっこして勝つわけだ。
これはもともと戦争が終わったときの戦争未亡人の救済のためにできた制度でありますから、もう60数年たって制度に疲労が起きているのではないか、何か正しく運用されているように見えないのですが、いかがでしょうか。
なぜかというと、保育園は親なし子というか、身寄りのない人、二つ目は戦争未亡人の子供さん、それから何人もおって、もう養子に出したいという人がお寺に預け、宗教のところへ預けたとが保育園の始まりで、正式な保育園は戦後ですね、これこそ。 ところが、それほど違わないけれども、保育園は社会福祉法人ですから、保育士という。幼稚園は教諭。ですから、これから冬休みがあります。
また、いわゆる戦争未亡人と言われている、御主人が戦争によって亡くなられた未亡人の皆さん方は、大手の保険会社であります日本生命であったりいろいろな生命保険会社に入り、それがいわゆる日生のおばちゃんとかと言われている部分で、本当に国が一定面倒を見てきたと、また戦争未亡人の方々も、大変貧しいまた苦しい中でもしっかりと子どもを育てていく、そういう風土が当時の日本にはありました。
戦後の戦争未亡人対策から始まった母子寡婦福祉政策から、近年の離婚による母子家庭の増加傾向、家族のあり方が多様化していることなど、社会情勢の変化に伴い、新しい時代の変化に対応できるようにという大義名分で、福祉から就労、経済的支援から自立支援へという方向性を打ち出してきました。最近の障害者自立支援法などと同様、弱者切り捨て政策の行き過ぎの部分であると私は強い憤りを感じますし、容認できません。
また、母子及び寡婦福祉法でも、母子に積極的に認めるよう戦争未亡人対策として法律にうたった当時のままに残っているのであります。 今、同じ福祉団体である知的障害者や精神障害者には認められておらないということに不満を持ち、その声が高まってるのであります。今までの縦割りの福祉施策ではなく、今後は介護支援法に見られますように、福祉が一体となって取り組むときになっております。
我が国における母子家庭や寡婦に対する福祉施策は、戦後の戦争未亡人対策が始まりで、今日まで、それぞれの時代に合った施策となるよう数度の改定を経て、現在に至っています。 このような状況の中、平成十五年には「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」が施行され、子育てや生活支援、就業支援、養育費の確保、経済的支援を総合的に展開することとされています。
日常的に母子家庭の相談に乗れる身近な母子福祉推進員制度を継続させるべきと思うが、どうかという御質問でございますが、母子福祉推進員制度は、昭和31年に創設をいたしまして、発足当初は戦争未亡人のための福祉政策が主たる目的でございました。しかしながら、近年の生別離婚による母子家庭の増加など、母子家庭を取り巻く状況に大きく変化が生じてきたこと。
戦後六十年が経過した今、参加者の九割が英霊の子供や孫たちで占め、残りの一割が夫を亡くされたいわゆる八十歳を超した戦争未亡人と言われるお年寄りの皆さんでありました。 私の近所に、現在八十四歳になられるTさんという方がおります。彼女は、話によりますと昭和十八年に結婚、二週間後にだんな様が応召され、すぐ戦地に行き、見事散華されたというのであります。
何らかの事情、例えば当時一番多かったのはいわゆる戦争未亡人で、そういうところで保育に欠けるという状態が発生したのだと思います。 したがって、そういうところの家庭の子供たちをどうやって面倒見るかというのが当時の課題で、そこで、では福祉政策で保育、保育所ということになったのであります。ですから、なぜ保育所が福祉かというのは、今申し上げたような事情だと私は思うのです。しかも、例外的でありました。
このような状況の中、国においては、母親の就労等による収入をもって自立でき、子育てができることが子どもの成長にとって重要であるという基本的な考え方のもとに、平成十四年三月に母子家庭等自立支援対策大綱を策定し、同年十一月には同大綱の趣旨に基づき、母子及び寡婦福祉法が抜本改正されるなど、五十年前に戦争未亡人対策として生まれた母子家庭対策が、今や大きな転換期を迎えております。
このような観点から、昭和27年に戦争未亡人対策から始まりました50年の歴史を持つ母子寡婦対策をですね、根本的に見直して、新しい時代の要請に的確に対応できるよう、その構築を目指すことになったということでございます。
御承知のとおり、国の母子寡婦対策事業は、昭和二十七年戦争未亡人対策から始まり、今日五十年の歴史を数えているところであり、本県における事業も国同様の歴史を数えているとのことであります。
第二次世界大戦後、我が国では多くの戦争未亡人と、その児童に対する福祉が緊急の課題となり、昭和27年に母子家庭だけを対象とした母子福祉資金の貸付等に関する法律が成立しました。その後、昭和39年に母子福祉対策を総合的に推進するための母子福祉法が制定されたのに伴い同法律は廃止されました。そして昭和56年に母子福祉法が寡婦をも法的保護の対象とする母子及び寡婦福祉法に改正されて現在に至っています。
戦争未亡人対策から始まり、戦後五十年の歴史を持つ母子寡婦対策でありますが、現在の対策を根本的に見直し、きめ細かな福祉サービスの展開と自立、就労の支援に主眼を置いた改革が実施されようとしております。
◯鎌田税制企画部長 もともと寡婦控除等につきましては、創設が昭和二十六年でございまして、どちらかといいますと、戦争未亡人等で再婚されないような方が家庭を守っていくというようなこと等、あるいは、日本の家族制度というところから、こういうものが創設されたというふうになっているところでございます。
県女性職業センターの沿革を見てみますと、昭和三十九年に戦争未亡人等を対象にして、内職の相談、あっせんを行うため内職相談所として創設されましたが、女性の就業形態の変化に伴い、昭和五十七年に婦人の就業のための相談、技術講習、情報提供を行うため婦人就業援助センターに改組し、昭和五十八年より現在の総合福祉センターの一階に入居しており、本年四月には女性職業センターと改称したところであります。